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弾劾裁判と判事の罷免

2008年12月25日 弾劾裁判と判事の罷免

公務員試験では、弾劾裁判に関わる問題も、頻出です。日本の政治制度の根幹である三権分立と相互抑制 のしくみとして、また、司法権の独立と裁判官の身分保障の問題として、かなり重要な項目になります。

朝日新聞2008年12月25日裁判所判事(裁判官)は、その判断の公正さを保つために、あつく身分保障がされています。もちろん、心身の故障があれば職務を執ることができませんが、そのほかは、憲法違反や非行を犯して弾劾されない限り、罷免されません。

裁判官に対して、その憲法違反や非行の裁定を下す裁判(所)を、弾劾裁判(所)と言います。国会(立法権)が裁判所(司法権)をチェックする、非常に重要な機能です。衆議院・参議院から各7人ずつの議員が選出され、14人で構成されます。

今回は、全員一致で罷免の判決を決定したようです。罷免された裁判官としては、これで戦後6人目になるとか。私が記憶があるのは、77年3月の弾劾裁判からですが、特に最近2件は破廉恥罪そのものなので、残念ですね。

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